2009年10月アーカイブ

離婚問題解決の流れ

1.離婚の基本は話し合い
離婚するときは、まず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。

●相手が話し合いに応じてもらえない。
●相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
●相手がどのような反応をするのか心配。
●自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
●当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。
このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。
 →話し合いがまとまれば、離婚届を市役所に提出し、離婚が成立します。

 

2.話し合いが無理なら調停へ
 
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。

●調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
●調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
●調停の申立書に、何を書けば良いのかよくわからない。
●相手方に、弁護士がついているので心配だ。


 このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの調停に同行して対応します。
 →話し合いがまとまれば、調停が成立し、離婚も成立します。
 

3.調停がまとまらなければ裁判へ
 
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。


①配偶者に不貞な行為があった時

②配偶者から悪意で遺棄された時

③配偶者の生死が三年以上明らかでない時

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。

●離婚調停で解決しなかったため、裁判を起こしたい。
●相手が、裁判を提起してきた。


このような場合は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。
→裁判で、離婚の請求が認められれば、離婚が成立します。
   離婚手続について、正しい知識を持ちましょう!

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